この古物商許可があればメルカリやAmazonでも中古商品を販売でき、
古物市場や卸御者から安く商品を仕入れることができるといったメリットがあります。
取得せずせどりを行うと古物商法違反で逮捕されたり、
そのほか稼げるチャンスを逃すなどさまざまなデメリットが発生します。
そこで今回は中古せどりにおける、
古物商許可証取得のメリット・デメリットについて解説します。
結論を先に言えば 「せどりをやるなら絶対取るべき」 ですが、
メリット・デメリットを知ってより必要性を感じていただければと思います。
古物商許可証とは
古物を扱った商売、つまり売買を行うために必要な許可証のこと
車の運転には運転免許証が必要なように、
古物を扱った商売を行うにも古物商許可証という免許が必要です。
売買するものが古物に該当するかどうか
古物という名前からつぼや掛け軸といった骨とう品をイメージする方も多いようですが、
実際の定義はもっと広く、「使用のために売買されたもの全般」を差します。
- アンティーク品や古着・古本はもちろん、新品・未開封の商品でも入手方法によっては「古物」
-
航空機や鉄道車両など一部除外されているもの以外、一般消費者が使用するものはほとんど対象
- 製品メーカーなどから一度一般消費者に渡ったものは、持ち主が実際に使用していようが古物営業法上の古物
- 中古の書籍やゲームソフトも古物営業法上の古物
せどりの仕入れではほとんどの商品が「古物」になります。
特に初心者の場合、利益率の高い中古せどりやヤフオク!などを利用した仕入れを行うことが
多くなるはずなので、古物商許可証はほぼ間違いなく必要になってきます。
古物商なしで中古せどり・転売をすると逮捕される?
この古物商許可証を取得せずにせどりを行うと、
「古物商法違反・無許可販売」により法律で罰せられます。
罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはその両方」とかなり重いので、
間違ってもこっそり行おうとは思わないでくださいね
なお、古物商許可証はあくまでも 「ビジネスとして継続的に商品を仕入れて販売」する際に
必要な許可証 です。
自宅にある不用品を処分目的で売るだけであれば古物商許可証は必要ありません。
そして、新品せどりでも必要ではありません。
古物商許可証を取得するメリット
古物商許可証を取得する主なメリットは以下の通りです。
- 許可を受けた状態で堂々とせどりができる
- 古物市場や卸が利用でき、仕入れの幅が広がる
-
仕入れ代を経費に計上できる
許可を受けた状態で堂々とせどりができる
無許可でバレないかビクビクしながらこっそりせどりをしたり、
取得しなくても稼げる方法をあれこれ考えるより、
取得して堂々とあらゆる方法で稼ぐ方がラクです。
古物市場や卸が利用でき、仕入れの幅が広がる
例えば古物商許可証を持っていると、
同じく許可証を持っている人だけが利用できる古物市場に参加できます。
一般の方は参加できないのであまり馴染みがないかもしれませんが、
古物商同士のマーケットのようなもので、
お店で買うよりはるかに安くさまざまなものを仕入れられます。
また、卸業者から直接仕入れることもできるようになります。
卸サイトNETSEAなど、誰でも利用できる卸業者もありますが、
古物商許可証を持っていたり、事業主でないと取引をしてくれない卸業者もいます。
さらに一般の方から商品を買い取って販売することも可能です。
古物商申請書類の「行商する」という項目に〇をつけておいてください。
このように古物商許可証があれば安く仕入れるルートが広がり、
より稼ぎやすくなりますよ
古物商を取得していない新品しか仕入れができないせどらーと、
古物商を取得して新品も中古品も仕入れができるせどらーだったら、
後者の方が稼げますよね。
仕入れ代を経費に計上できる
仕入れ代を経費で計上すれば、
「売上 ― 仕入れ代 = 利益」の利益だけに税金が発生します。
古物商許可証なしで仕入れ代を計上してしまうと
許可なしで事業を行っていることになるので先述の古物商法違反(無許可販売)になります。
古物商許可証が不要な「不用品の処分目的」だと言い張っても、
「仕入れ」で計上してしまった以上、
「事業としてやっていません」という言い訳は通じないと思います。
仕入れ代を計上しなかった場合、
確定申告時に利益ではなく売上全てに税金が課され、大きく利益を削られてしまいます。
税金が発生するケースの場合、売上すべてに税金を課されたくないからと、
確定申告をしなかった場合は「脱税行為」に当たります。
いずれにしても古物商許可証を持っていないことで、
仕入れや税制面で不利になって稼ぎにくくなりますし、
各種法律に抵触してしまう可能性もありますので気を付けましょう。
古物商許可証を取得するデメリット
古物商許可証を取得にはデメリットもあります。
主なデメリットは以下の3つです。
- 申請がやや面倒
- 取得に時間とお金がかかる
- 取得後は古物営業法を守る必要がある
申請がやや面倒
管轄の警察署に行き、申請書類を記入して必要な書類をそろえて提出するのですが、
スムーズにはなかなかいきません。
申請書類の記入内容がかなり細かく、知人は3回ほど修正のために訂正印を持って
警察署へ行きました。
申請する人の性格や担当者にもよりますが、
1~2回は修正で呼ばれたり電話がかかってきたりするかもしれません。
取得に時間とお金がかかる
申請の際は、申請費用1万9000円 + 各種書類 で大体2万円程度の費用がかかり、
申請から許可が下りるまで1か月ほどかかります。
古物商許可証の申請がどうしても面倒なら
行政書士に代行してもらうという選択肢もありまして、
「古物商 代行」などで検索すると、いろいろ比較できますよ。
もちろん、依頼すれば、費用がかかります(だいたい4〜5万円くらいが相場と言われています)が
諦めるのはむしろ損になるので、依頼してでも取得しておいた方が、あとあと得ですからね。
取得後は古物営業法を守る必要がある
取得後は古物営業法にのっとり、
取引の記帳や盗難等が疑われる場合警察に通報するといった義務が課せられます。
古物営業法はもともと盗難品の流通を防止するための法律ですので、
盗難ルートが追えるように取引記録を残したり、
疑わしいものは警察に通報するように、という理由からです。
古物商許可証の取得方法
古物商許可証は犯罪歴や破産歴がなければ、基本的に誰でも申請して取得できます。
自分が住んでいる地域管轄の警察署の「生活安全課」へ行きます。
地域によって違うと思いますが「古物商担当窓口」があるか、
「古物商許可担当者」がいるはずなので確認してください。
担当者から記入書類一式や必要なものを教えてもらったら、
それをそろえて提出すればOKです。
申請書類や誓約書などは警察署でもらえますし、
警視庁や管轄の警察署のHPからもダウンロードできますのでリンク貼っておきますね。
警視庁 申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
ただ自分で直接説明を受けながらのほうが早いですよ
住民票・身分証明書などがあります。
申請方法や申請場所によって若干必要な書類が異なり、
上記のほかにも賃貸契約書や使用許諾書、平面図等が必要な場合もあります
最寄りの警察署に電話して問い合わせてもいいですね。
また書類提出時に申請料として1万9000円かかりますので、こちらも用意しておきましょう。
中古せどりするなら古物商許可証は絶対に取得するべき
中古せどりをやるうえで古物商許可証を持っていると、さまざまなメリットや
デメリットがあります。
古物商の必要性を理解して中古せどりをするなら必ず取得しておきましょうね
面倒ではありますが取得自体は決して難しくないので、堂々と販売を行いましょう。
いずれにしても持っていないと仕入れの幅が極端に狭くなり、
稼げるチャンスが大きく制限されてしまうので必ず取得しておきましょう。