所得がある主婦の方は給付金をもらえる可能性あり
持続化給付金は5月22日から、確定申告をしていない、個人事業主でもない、副業やフリーランスでも給付金がもらえるように拡充されました。
よくよく見ると確定申告書が無くても「【相当の事由】により確定申告書を提出できない者」も対象になるとのこと。
と、ピコーン!する。
5月の義姉は、小1になる息子の世話で手一杯。ほとんど外注費を支払っていなくて昨年度の外注費から半減以上している。(半減というかほぼゼロ)
つまり、「確定申告していないけど給付金がもらえる人」の可能性がある。
知ってる人はもらってる。
知らない人はもらえない。
めんどくさがりももらえない。
こいつは確認するしかねぇ!ってことで、2つの問い合わせ窓口に電話しました。ちょっと長いですが、所得がある主婦の方は要チェック!
「持続化給付金」問い合わせ窓口の返答
- 夫の扶養となっていて103万円以下の収入のため、確定申告義務がない場合は【相当の事由】にあたる
- 確定申告をしていない副業やフリーランスの方は「昨年度の収入」を証明するものがあること
- 確定申告がない場合、昨年度収入の証明には「住民税の申告書」の控えが必要
ということで、「市税事務所」問い合わせ窓口にも電話。
「市税事務所」問い合わせ窓口の返答
- 昨年の「住民税の申告書」は現時点でさかのぼって昨年度分を申告可能
- 住民税の申告は「昨年度の収入を証明」するものになり得る
- 申告には「支払調書、請求書、通帳など」が必要
- 申告書は基礎控除や経費などを加味して実収入を「35万円以下」にしないと住民税が発生してしまうので注意
- 同じく実収入を「38万円以下」にしないと、旦那さんの扶養(社保)から外れるので注意
- 「経費」は通信費、交通費、事務費、パソコン購入、社用車利用(車検)、ガソリン代、水光熱費、など
- 住民税の申告書を提出すると、その場で押印済みの「申告書の控え」がもらえる
- その申告書の控えを元に「昨年度の収入」が決まる
市税事務所のおっちゃんには、このように返答いただきました。
問い合わせて分かったこと
- 年間収入は「住民税の申告書」を元に決定する
- 「昨年度の収入÷12(平均月収)」から、今期50%以上収入が下がっている月がひと月でもあれば持続化給付金の対象
- 給付額は「50%以上下がった額×12ヶ月分」
- 昨年平均5万円→0円の場合、5万円×12ヶ月給付
ふむふむ。
つまり、主婦などは確定申告書が無くても「住民税の申告書」があればいいんだな。収入から経費を差し引いて、「35万円以上にならないように」申告するのがポイントか。(市税事務所のおっちゃんありがとう!)
計算したら義姉は「50万円」ぐらいはもらえそうな感じ。
「しっかり頑張ってる人が、小学校の休校が原因で子育てに追われて仕事ができなかった。間接的とは言えコロナの影響で収入が減ったんだから、もらうべきでしょう。」
と、伝えたら義姉は大喜び。
しかし、自分だからこの問い合わせとかやったけど、普通の人たちはなかなかやらないんでないかい?コレ。
ふー。使わない頭使って疲れたけど。喜んでもらえてよかった。(まだ、もらえたわけじゃないけど)
注意点
「主婦のバイトだから、、」と諦めていた人も給付金がもらえる可能性があります。
ただし、給付金は今年の「雑所得」となるので、今年の収入が103万円超えないように注意が必要。来年、住民税、所得税、そして、社会保険が発生する可能性があります。
諦めてはいけない。
挑戦すべし!
こ、、、これは。
amazon物販を行うぷぅ社の経理やリサーチを手伝ってもらっている、「義姉」も対象になるんでないかい?