1.物販と法律
amazon物販を行っていくうえで、
物販に関する「法律」を知ることを忘れてはいけません。
こちらではAmazonに限らず物販を進めていくうえで、
把握しておくべき違法行為について解説していきます。
違法となる行為
AmazonやYahoo!ショッピング、楽天市場、
ヤフーオークション、メルカリなど、様々な販路がありますが、
商品を販売するうえで、やってはいけないこと、違法行為が存在します。
知っていながらやってしまうのが一番問題ですが、
知らずにやってしまっても法律に触れますので、必ず知っておきましょう。
古物商認可証を取得していない
古本や中古家電など中古品をビジネスとして販売する場合は、
古物商認可証を取得していないといけません。
取得せずに中古品を販売すると、違法行為となり処罰の対象となります。
関わる法律は、古物営業法で、管轄は警視庁、警察庁です。
今後、中古家電などを取り扱っていく場合は、必ず取得するようにしましょう。
もし無許可で営業したのが発覚した場合、
古物営業法違反で3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
古物商認可証の取得については、
登記をしている地域の警察署の古物担当へ問い合わせしてください。
ちなみに、取得には19,800円の費用と、専用のプレート代がかかります。
チケットの転売行為
2019年6月14日からチケットの高額転売が違法となりました。
アーティストのライブチケットやプロスポーツの観戦チケット、
興行チケットなどの転売は実際逮捕例も出ていますので、
絶対にやらないようにしましょう。
こちらの転売については、知らずに販売したとしても、
不正転売禁止法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、
または併科(懲役と罰金両方)となります。
また、他人からチケットを買い取って転売する行為はダフ屋行為となり、
各都道府県の迷惑防止条例違反として、
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
海外サイトから食品やサプリメント、化粧品を仕入れて販売する
海外の食品やサプリメント、化粧品、赤ちゃん向けの商品など直接摂取したり、
肌に触れる商品を仕入れ(輸入)して販売するためには、様々な法律がからんできます。
具体的には
<輸入販売に関わる法律>
薬機法:サプリメントや化粧品の販売など
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、健康食品などの有効性および安全性を
確保し、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律。
食品衛生法:お菓子など海外製の食品の販売
日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。
特定商取引法:販売事業者に関するもの
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。
JAS法:品質表示に関するもの
日本農林規格(通称JAS規格)の制定、保護の仕組みや認定期間・飲食料品以外の
農林物資の品質表示について定める法律。
健康増進法:健康食品を輸入する際には都度厚生労働大臣に届出が必要
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。
景品表示法:日本語の商品パッケージやチラシ、広告に関するもの
不当表示や過大景品を迅速に処理する為に制定された独占禁止法の特例法。
海外からサプリメントや化粧品、食品を輸入して販売するには、
これだけの法律が関わってきます。
無断でビジネスとして販売することは、
特に薬機法、健康増進法、食品衛生法の違反に繋がります。
正規に輸入して販売されている食品などは、ドン・キホーテでよく見かけますが、
裏側に日本語のラベルが貼られていて、輸入者や成分表の記載があります。
身近な例として、韓国仕入れなどがありますが、
もし仕入れ商品が韓国コスメや食品などの場合は要注意です。
全て上記の違法行為に抵触する可能性がありますので、注意しましょう。
amazonにおいても、
海外直送品や無断輸入サプリなどの販売は禁止していますので、
最悪アカウント停止になる可能性もあります。
最悪な事態として考えられるのが、
日本で許可されていない海外製のサプリメントや、化粧品などを使用して
病気になったり死亡したりした場合です。
この場合、その責任は海外から輸入したあなた自身が全て負うこととなり、
訴えられても、なにも言い訳することが出来ません。
たった数千円の利益のために、
一生を棒に振るような行為をする必要はありません。
また、個人輸入転売についてですが、海外から商品を個人的に購入した場合は、
ものによっては関税がかからなかったりしますが、継続的に購入して販売していた場合、
それが商売としてみなされますので、当然「関税」を支払わなければなりません。
このように、個人輸入販売に関しては、大きなリスクがあります。
そういった販売を行う際は、法律や税法に注意してください。
偽ブランド品の販売
中国のスーパーコピーなどが有名ですが、有名ブランドの偽物を販売すると、
商標法に抵触する恐れがあり、偽物だと認識して販売した場合、商標権を直接侵害することとなり、
10年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはその両方を科せられます。
さらに、
相手に対して「本物だ」と偽って販売すれば詐欺罪となり、10年以下の懲役刑となります。
また、フリマだから大丈夫と考え、それをヤフオクやメルカリに出品すこともNGです。
たとえ、購入されなかったとしても、転売目的の所持となり、
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方を科せられます。
真贋調査の対象となりやすいので注意しましょう。
許認可を得ていない商品の販売
商品によっては、関連省庁の許認可を得なければ販売出来ないものがあります。
無許可で販売すると違法行為となります。
<許認可が必要な商品>
酒・みりん
酒類小売事業免許が必要で、管轄は国税庁。無許可販売は酒税法違反となります。
たばこ
小売販売業許可が必要で、管轄は財務省。無許可販売はたばこ事業法違反となります。
医薬品
医薬品販売事業許可が必要で、管轄は保健所。
ペット販売
動物取扱業の登録が必要で、管轄は保健所。
農薬・肥料
地域の役所の農林水産関連の窓口への届出、肥料取締法に基づく届出が必要。
酒、みりんに関しては、
不用品としてヤフオクやメルカリで販売することは問題ありませんが、
持続的にビジネスとして販売するには免許が必要になります。
たばこや医薬品、ペット、農薬・肥料に関しては
どの販路においても無許可販売は違法となります。
マスク、衛生用品の高額転売
国が発した国民生活安定緊急措置法により、
マスクや衛生用品(除菌ジェルなど)の転売が禁止となりました。
マスクに関してはAmazonやYahoo!ショッピングで段階的に販売許可が出ていますが、
マスクや衛生用品の不当な高額転売でアカウント停止となったセラーも多く出ました。
この先、このような措置法が出るかどうかは分かりませんが、
出た時には即時対応が必要ですので、ニュースなどはしっかりとチェックする必要があります。
尚、衛生用品に関しては、amazonに申請をすれば取り扱いが出来る場合があります。
審査が必要になりますが、申請が通れば販売可能です。