お酒はAmazonで販売できる?転売は違法?「酒税法違反による販売」で逮捕・起訴されるケースって知ってる?

実践記

はじめに

せどり初心者
お酒って利益が出るの?

って思うかもしれないが、なかなか手に入らないお酒はプレミア価格になっているものも多い。

Amazonでは、規約違反によって出品中の商品が「出品停止」となることがある。

Amazonは、

・出品商品が禁止もしくは制限されている

・リコール対象である

などの理由から出品を停止することができる。

では、お酒はAmazonで販売できるのか、違法なのか、さらに「酒税法違反による販売」で逮捕・起訴されるケースがあるか等を調べてみました。

お酒はAmazonで販売できる?転売は違法?

そもそも酒税法とは?

「酒税法」は、日本において酒類の製造や販売、輸入に関する税金(酒税)の徴収とその手続き、制度を規定した法律である。

これにより、アルコール飲料の製造、販売、輸入業者に対して、その業務に従事するための許可が必要とされ、それに反する行為に対しては罰則が定められています。

酒税法の主な内容は以下の通りです。

許可制度

酒類の製造、卸売、小売、輸入には国や地方公共団体の許可が必要です。

これにより、酒類の製造・流通が適切に管理されています。

税率

酒類の種類(ビール、清酒、焼酎、ウイスキー、ブランデーなど)によって異なる税率が設定されており、これが酒税として徴収されます。

罰則

許可なく酒類を製造したり販売したりした場合、あるいは申告や納税を怠った場合などには、罰金や懲役などの罰則が科せられます。

 

国税庁によると、酒類の販売業をする場合は酒税法に基づいて、酒類販売業の免許が必要となります。

さらに、インターネット販売の場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

つまり、Amazonでも酒類の販売許可がなければ販売できません。

通信販売酒類小売業免許申請の手引 – 国税庁

「酒税法違反による販売」で違反・逮捕した具体例は?

酒税法に違反し逮捕される事例は、許可なく酒類を製造したり販売したりした場合、または申告や納税を怠った場合などがある。

以下に具体的な例を挙げてみます。

無許可での酒類製造・販売

過去には、許可なく自家製ビールを製造し、それを販売した事例があります。

これは酒税法に違反する行為であり、逮捕につながる可能性があります。

無許可での輸入酒類の販売

また、個人輸入の制限を超える量の酒類を輸入し、それを許可なく販売した事例もあります。

これも酒税法違反です。

酒税の脱税

製造業者が製造数量を偽装し、それによって酒税を脱税したケースもあります。

このような行為も法律に違反するものであり、罰則の対象です。

 

これらの事例からもわかるように、酒類の製造や販売には適切な許可が必要であり、また酒税の申告や納付についても正確に行うことが求められる。

Amazonで販売するときに酒税法違反にならないようにするには?

Amazonや他のオンラインマーケットプレイスで酒類を販売する際に、酒税法違反を避けるためには以下のことを考慮しましょう。

適切な許可を取得する

日本では、酒類の製造、卸売、小売、輸入には許可が必要となる。

あなたが酒類を販売するためには、都道府県の公安委員会から小売許可を取得する必要があります。

販売する商品の確認

自分が販売している商品が日本で許可されているものであることを確認しましょう。

一部のアルコール製品(例えば、一部の高アルコール度数の飲料)は、日本での販売が制限されている場合があります。

税金の申告と支払い

売上から適切な税金を計算し、所定の期間内に適切に申告し、納付することが重要です。

ルールと規定の確認

Amazonや他の販売プラットフォームは、独自のルールと規定を持っている。

これらのルールに違反するとアカウントが閉鎖される可能性がある。

酒類を販売する前に「酒類の取り扱い」というAmazon公式文書がネット上にあるので、これらのルールを確認しましょう。

 

以上の要件を満たすことにより、酒税法違反を避けることができます。

不明な点がある場合は、税務アドバイザーや法律家、Amazonに出品する場合は担当者やマーケットプレイスに直接相談すると具体的なアドバイスをもらうことができます。

 

また、Amazonはノンアルコール飲料も出品禁止となっている!

『ノンアルコール=お酒ではない』ので販売できても良さそうですが、Amazonの規約を読むとノンアルコール飲料は出品禁止になっているので注意しましょう。

その他にリキュールの入ったお菓子等も注意が必要です。

ぷぅ
あらかじめ確認してから出品するように意識していきましょう。

メルカリなどのフリマ・オークションでの販売は可能?

自ら飲む目的で購入したり、他社から贈られたりした酒類のうち、不要になった酒類をフリマ・オークションで出品する場合には免許は必要ありません。

メルカリでもお酒は普通に販売されている。

ただ、継続して酒類の販売を行う場合は酒類販売免許が必要となるようです。

どのぐらいの期間、どのくらいの量を販売すると販売業に該当するか?

はさだかではありませんが、知らなかったではすまされません。

違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるとのこと。

国税庁(税務署)は違反の疑いを発見したり、情報提供があった場合は調査を行い、必要であれば指導、処分を行います。

継続的な酒類販売は違法行為となりますので、くれぐれも気をつけましょう。

おわりに

日本酒にワイン、焼酎、ウイスキーなど、その種類は様々です。

そしてそれぞれの分野には熱狂的なマニアが存在しています。

そのマニア達は、流通量が少なく希少価値のあるプレミアムアルコールに対してお金に糸目はつけません。

簡単にまとめると、酒類販売業の免許がない場合

・一回のみのアルコールの販売はギリギリ合法。(Amazonは出品停止)

・継続的なアルコールの販売は違法。

と覚えておこう。

電脳せどりは違法なの?逮捕・起訴される事例を踏まえて (商標法・著作権違反,不正転売,薬機法・酒税法・古物営業法違反、盗品関与等)

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