Amazonで「古物営業法違反による販売」における逮捕・起訴されるケースって知ってる?

実践記

はじめに

中古商品を転売するときは本格的にやるなら古物商が必要だ。

なぜなら「古物営業法」という法律に触れてしまうから。

せどり初心者
メルカリやフリル等のフリマアプリやインターネットオークションなど、自分の不用品を単発で売るのは大丈夫なの?
せどり初心者
中古商品をAmazonに出品する際には古物商は必要?

等、今回は

・古物営業法とは何か

・何を守らなければいけないのか

についてわかりやすく説明していきます。

古物営業法とは?

古物営業法とは、中古品やリサイクル品などの「古物」を取引する業務(古物営業)を規制する法律です。

この法律は、盗品などの売買の防止と迅速な発見を目的に制定されています。

古物営業法は、以下のような業務を規定している。

  1. 古物を売買、交換、または委託を受けて売買、交換する業務
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する業務
  3. 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法で行う業務

これらの業務を行うためには、許可や届け出が必要である。

また、古物営業法には、古物商や古物市場主が遵守しなければならない防犯のための義務やルールも定められている。

例えば、古物を取り扱う際の取引記録の保存、盗品の警察への届け出などが含まれています。

なお、インターネットを通じて行われるフリマアプリやオンラインオークションの運営についても、古物営業法が適用される。

このようなビジネスモデルを持つ企業も、法律の規定に基づく許可や届け出の手続きを行い、適切な取引管理を行うことが求められます。

【古物商許可】個人がメルカリ・ヤフオクで売るときに必要なの?

中古せどりで守るべき法律や規約

動画視聴者の方から、

このようなお問い合わせをいただいた。

そこで

・「古物商の規定」は守れるのか?

・「メルカリ、ヤフオク仕入れ」は違法?

・プレ値本の販売方法「ほぼ新品」とは?

について詳しく解説していきます。

「古物商の規定」は守れるのか?

古物商は過去の中古商品の販売実績があったり、特定のカテゴリーにおける一定数の販売を「他者から仕入れて販売」する際に関わってくる中古品販売の法律です。

簡単に言うと

「中古品で商売しようと思ってるなら古物商の許可得ないとダメよ!」

と、古物営業法で定められている。

古物商許可がなぜ必要か、というと

  1. 「盗品を仕入れて販売」する可能性がある
  2. 「盗品を流した個人を特定」できる必要がある

主な目的はこの2点。

そのため、自分で使ったモノを売る分には古物商許可は不要です。

ちなみに、僕は法人で取得しています。

「メルカリ、ヤフオク仕入れ」は違法?

メルカリ、ヤフオク仕入れ⇒amazon販売

これはOKなのかNGなのか。

正直言ってこれは「担当(所轄)警察署の見解による」としか言えず、私が判断することはできない。

例えば、仕入れた相手のヤフオク、メルカリのIDが分かっていれば、なんらかの犯罪があった場合、サービス提供者に確認して個人情報を確認することは技術的に可能です。

それをもって「仕入先の特定可能」と主張することもできるはず。

が、それを認めない担当者がいるかもしれません。

この辺は、それぞれ所轄の警察署に確認するなりして「記録を残しておく」など言質(げんち)を取っておくと良いでしょう。

記録、議事録があれば主張できます

プレ値本の販売方法「ほぼ新品」とは?

「新品本のプレ値販売」についてですが、本は再販制度(定価販売制度)があり、「新品本は定価でしか販売しちゃダメだよ!」というルールがあります。

ただ、この制度は「中古本」には適用されないので、hontoなどから価値の高い本を仕入れて販売する場合は、amazonに中古で出品して、そのコンディションを「ほぼ新品」で出品すると良いでしょう。

ちなみに、中古本を販売する際も「古物商許可」が必要です
ぷぅ
いろいろとガチガチに固められていて面倒ですが、長くまっとうな商売を続けるためにもしっかりと法律、規約を守るべきです!

古物営業法に違反した具体例

古物営業法にはさまざまな規定があり、それに違反した場合は法律違反です。

以下に具体的な違反例をいくつかご紹介します。

無許可営業

古物営業法では、古物商として事業を行うためには都道府県知事からの許可が必要となります。

しかし、この許可を取得せずに古物商としての営業を行ってしまう行為が無許可営業であり、これは古物営業法に違反する行為です。

例えば、自宅でインターネットオークションを開設し、未使用の古いレコードを大量に販売するといった行為が該当する。

許可申請書等の虚偽記載

古物商の許可を得るためには、申請書を提出する必要がありますが、その申請書に虚偽の内容を記載して許可を取得する行為も古物営業法に違反します。

例えば、

・自分の名義ではなく他人の名義を使って許可を取得する

・事業の規模や内容を偽って申請する

などのケースが該当する。

「本人確認義務」、「取引記録義務」、「不正品申告義務」等の違反

古物商として許可を取得した後も、一定の義務が課せられています。

・「本人確認義務」では、取引相手が誰であるかを確認すること

・「取引記録義務」では、取引の詳細を記録に残すこと

・「不正品申告義務」では、取引した商品が盗品等の不正品であること

これらを知った場合にはそれを警察に申告することなどが求められます。

これらの義務を怠った場合にも古物営業法違反です。

コンサートチケットの転売

チケット転売は一般には違法ではないが、コンサートなどのチケットを大量に購入し、高額で転売する行為は古物営業法に抵触する可能性がある。

これは、大量のチケット転売は古物営業に該当するため、古物営業の許可が必要となるためです。

盗難品の譲受で逮捕

盗難された商品と知って購入し、それを再販することは古物営業法に違反します。

購入者がその商品が盗難品であることを知っていた場合、古物商としての「不正品申告義務」に違反し、法的な問題となる可能性がある。

 

以上、古物営業法に違反する具体的な例を挙げてきました。

古物商として活動する際には、これらの法律を遵守しましょう。

Amazonで販売するときに古物営業法違反にならないようにするにはどうすればいいの?

Amazon等のオンラインマーケットプレイスでの販売においても、古物営業法の規定に従うことが必要です。

特に古物(使用済みの商品)を売買する場合には注意しましょう。

以下にそのための基本的な手順と注意点を挙げてみます。

許可の取得

日本で古物商として活動するには、都道府県の公安委員会から許可を取得する必要があります。

これはオンラインでの販売にも適用される。

そのため、商売として古物を販売する場合は、まずは許可を取得しましょう。

許可がない状態で古物を売買することは法律違反となります。

本人確認

古物を購入する際には、販売者は購入者の身元を確認する義務がある。

具体的には、

・購入者の名前

・住所

・生年月日

等の記録が必要です。

取引記録

古物の売買を行った際には、取引の記録をつける義務があります。

これには、

・購入した商品の種類

・数量

・価格

・取引日時

・取引相手の情報

などが含まれる。

これらの記録は、販売者が管理し、必要に応じて公安委員会に提出することが求められます。

不正品の申告

販売者が取引した商品が盗品等の不正品であることを知った場合には、警察にその事実を報告しなければなりません。

販売制限の遵守

古物営業法では、販売できない商品(盗品や違法コピー商品など)や販売制限がある商品(例えば武器や火器、一部の動物製品など)について規定している。

これらの商品を販売することは法律に違反します。

 

以上の点を注意しつつ、また自身が取り扱っている商品の種類や数量によって、許可が必要かどうかが変わる可能性もあるため、具体的な事業内容によっては専門家に相談すると良いでしょう。

なお、販売する商品が新品のみ、または一部の古物である場合には、古物営業法の対象外となることもある。

そのため、詳細は古物営業法や都道府県の公安委員会のウェブサイト等で確認してみるのがおすすめです。

おわりに

古物の販売にはさまざまな規定があることを理解できたと思います。

色々と難しく面倒に感じてしまうかも知れません。

しかし、『お客様が安心して購入できる』ことで出品者(ストア)評価も良くなり、せどりを長く続けていくことができるのではないでしょうか。

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